刑法 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

他人の迷惑を考えない自分勝手な奴ら

刑法 第261条 器物損壊等

2017年12月16日 (土曜日)

今日は自宅で年賀状を書いていた。夕食を終えて、入浴の前に気が付いた。僕の借りているマンションの一室は2階にあるが、玄関のドアに明らかに小便をかけられた形跡がある。ここに引っ越してきてからのことを総合的に考えると、3階の306号室に住んでいる電通の白石という男がやったのではないかとおもわれる。しかも、その男はHIV感染者だという。いい加減にして欲しい。軍手をして大量のペーパータオルとティッシュペーパーで室内の部分はふきとってビニール袋に入れて玄関の外に出したままにしてある。夜なので明日処分することにして、手をとにかく洗うこと一時間程。アルコールとミューズでとにかく洗いまくった。ドアと外は風呂水をかけまくった。サンダルもスニーカーも安全靴も捨てることにした。刑法第261条 「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とある。刑法第199条 (殺人)の同法第203条(未遂罪)にも当たるのではないだろうか。粘膜の接触で感染するという。但し、慶應卒の医者の友人に聞いたところ、エイズに感染するには容量が必要だそうだ。蚊で伝染した例はないそうだし、キスしてもうつらないんだそうだ。しかしながら、性交渉したら確実にうつるそうだ。また、あとは輸血と母子感染が原因だそうだ。決して気分のいいものではない。加害者と被害者は違うからだ。風呂など入っている場合でもないのですぐ眠ることにした。後日、警察に電話して事実を話したところ、私は賃貸マンションを借りているだけなので、大家さんが訴えるならともかく、あなたにはそれを主張する権利はない、と言われた。小便をドアにかけられても何の文句も言えないと言うのである。ひどい話である。三鷹台のマンションだって、白石が借りていたことぐらい分かってるんだ!(怒)